就労資格証明書とはなにか?

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請の基づき、その外国人が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を証明する文書のこといいます。

外国人が新しく担当する業務が、その在留資格に該当しているのかどうかを確認するため、企業が提出を求めることがある書類の一つとなります。

就労資格証明書を申請できるのは誰でどこに申請するのか?

申請は外国人本人あるいは申請の取次の承認を受けている者で,申請人から依頼を受けたもの(法務省で依頼を受けられる人が決まっているので詳細は以下のリンク先を参照してください)が行う必要があり、申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署となります。

就労資格証明書交付申請についての出入国在留管理庁リンク先

出入国在留管理庁 就労資格証明書交付申請:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html

就労資格証明書の内容について

この証明書は、企業が雇用した外国人の情報をハローワークに報告する義務の法制化により、発行されるケースが多くなりました。

これからは雇用対策法の外国人の採用の際の届出に関する規定が厳格化されるので人事担当者は注意が必要です。届出を忘れると30万円以下の罰金に処されるケースもあります。

実際に、雇用する予定の外国人が、どのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるのが就労資格証明書の特長です。

就労資格証明書には、

  1. 外国人の氏名と国籍、生年月日という基本情報
  2. 旅券番号
  3. 在留カード(Residence Card)番号(みなし在留カードを含む)
  4. 在留資格(在留期間)
  5. 行うことの出来る就労活動の具体的内容
  6. 就労することの出来る期限

の情報が記載されています。

企業の採用担当者は、履歴書や経歴書以外に、この就労証明書を提出してもらうことにより、合法的に外国人の採用が可能かどうかの意思決定を行うことができるようになります。

とくに、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を中途採用する場合、採用企業側のリスクを回避するため就労資格証明書の手続きをすることをお勧めいたします。

採用にあたり就労資格証明書を提出してもらうことで現在の活動状況が判明可能に

企業は雇用する際にこの証明書を提出してもらうことで不法就労者を雇用することを避けることができます。

就労資格証明書は、外国人が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動内容を証明するものなので、資格外活動の許可を受けた者も就労資格証明書の交付を受けることができます。

アルバイトやパートタイマーの外国人を雇用する場合、在留カード(Residence Card)を提出してもらうことは、資格外活動の許可があるかどうかはわかりますが、就労資格証明書の提出を求めることで採用にあたっての判断は行いやすくなります。

就労資格証明書の注意点

ただし、「就労資格証明書」は、あくまでも希望する外国人本人に対して交付されるもので、採用予定の企業担当者が出入国在留管理庁に出向いたからといって、その外国人の就労資格証明書が取得できるものではないので注意が必要です。

なお、企業側は外国人が就労資格証明書を持っていないケースでも、正式に発効された旅券や正規の在留カード(Residence Card)で就労することが確認できるのであれば、その外国人を雇用しても問題にはなりません。