留学生(留学の在留資格を持つ)が、日本の大学や専門学校を卒業した後、日本の企業への就職を希望する場合や、就業の在留資格をもつ外国人が別の就業活動(職務内容が変わる)につく場合などがこの「在留資格の変更申請」となります。

在留資格の変更申請は今後増えることが予想されます

今後、留学生が日本の会社に採用されることは増えていくことと思われます。この場合には「在留資格の変更申請」が必要になってきます。

そのため、担当者は正しい知識を持つ重要度が増してくると考えております。

在留資格変更が許可されるための要件として、外国人留学生の学歴と企業での職務内容が合致していて、法律で認められている就労内容であることが求められています。いわゆる単純作業では、在留資格の変更は難しいとお考えください。ただし、留学生が特定産業14業界の「特定技能1号」の試験に合格している場合、その該当分野の職種については単純労働者として働くことが認められております。

特定技能と特定技能評価試験制度について

ただし、2019年4月入国管理法が改正され、一部の業種においては単純労働も解禁になります。例えば、2019年4月に「特定技能評価試験」制度が新設され、この試験に合格すれば

特定技能評価試験制度
  1. 農業
  2. 建設
  3. 宿泊
  4. 介護
  5. 造船業

この5つの分野の対象となる単純労働もあたらしく創設された「特定技能」の在留資格を得られます。技術、人文知識、国際業務の在留資格を持っている外国人が、例えば農業の特定技能の試験に合格した場合、「特定技能1号」の農業分野へ変更申請することで、新しい在留資格を取ることも可能です。

在留資格変更の考え方

就労内容について現状では、法務大臣の価値観と時代認識の違いにより、従来に比べ厳格性が緩和される傾向にあります。留学生の専攻と、就労する職務との相関性は、以前に比べると厳しくはなくなったのが実情です。

新規採用・留学生の場合

たとえば、デザインを専攻していた学生が、IT関連企業へ、技術の在留資格で在留資格変更が認められたという事例も出ました。規制緩和の時代ですから、企業の採用担当者はいろいろな人材の確保に動くことが可能です。

在留資格変更は、2月~3月の学生の卒業シーズンになると大変に手続きに時間がかかります。優秀な留学生を戦力にするためには、なるべく早く申請するとよいでしょう。

留学生の場合、東京出入国管理庁では、前年の12月から在留資格変更の手続きを受け付けています。卒業した際には、卒業証明書か卒業証書の実物を見せ、コピーを渡すことで在留資格の変更が認められます。

企業で働いている場合

一方、就業の在留資格を持つ外国人が別の就業活動を行う場合の「在留資格の変更」は法務大臣が在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、法務大臣の裁量により許可することができるとされているので、申請すればだれでも許可されるものではありません

例えば、9月に卒業などという特殊なケースで、翌年の4月1日に入社するという場合には、内定を得ていることを条件に「特定技能」で働くことができます。

申請が許可されないような場合だと社業に著しい遅れが発生する可能性もでてくるので書類作成等は十分な検討が必要となることは言うまでもありません。

注意点

学生時代に素行不良などが明らかになっている場合などは「在留資格の変更」が許されないケースもあります。その場合、希望する在留資格でななく、帰国準備のための「特定活動」または「短期滞在」が与えられてしまう場合もあります。

「高度専門職第1号(2015年3月末日までは特定活動)」の在留資格を持つ外国人については、3年経過した後「高度専門職第2号」への変更申請が認められると、期限が無制限となります。ただし、この場合は同じ企業で同じ業務を続けていることが要件となります。