ビルクリーニング分野業務での在留資格

特定技能在留資格の特定産業分野<2>のビルクリーニング分野について、この在留資格を取得するために必要となる資格や能力、ビルクリーニング分野で行うことができる仕事の範囲、受け入れ側の雇用形態や受け入れ側に要求される条件についての説明をいたします。
特定技能在留資格 ビルクリーニング分野

Q1.外国人受け入れ見込み数は「ビルクリーニング」分野では何名ですか?

2019年から5年間で最大37,000人となる予定です。

Q2.外国人が「ビルクリーニング」分野で「特定技能1号」として働くための基準は何ですか?

  1. 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格していることが必要です。
  2. 「日本語能力判定テスト」に合格するかまたは「日本語能力試験」のN4以上に合格することが必要です。日本国内の日本語学校を卒業している場合等は、これらの日本語試験の合格と同等以上と認められます。外国人労働者がビルクリーニング分野の第2号技能実習を修了している場合は評価試験と日本語判定テストが免除されます。

Q3.外国人労働者が「特定技能1号」の「ビルクリーニング」分野で出来る仕事内容は何ですか?

建築物内部の清掃全般について行うことが出来ます。

Q4.外国人労働者の受け入れ先(特定技能所属機関)に対して課される条件は何ですか?

  1. 都道府県知事より建築物衛生法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業または同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていることが必要です。
  2. 厚生労働省が設置するビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員になることが必要です。
  3. 受け入れ先企業等はビルクリーニング分野特定技能協議会に対し必要な協力を行わなければなりません。
  4. 受け入れ先の企業等は厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査および指導に対して必要な協力を行わなければなりません。

Q5.「特定技能1号」の「ビルクリーニング」分野における雇用形態はどうなりますか?

直接雇用の形態に限られます。

Q6.「ビルクリーニング」分野の「特定技能1号」の技能水準を測定する試験はどのようなものですか?

技能水準のテストについては2020年以降行われる予定で、実技試験が日本語で行われます。

実施主体は公益社団法人全国ビルメンテナンス協会です。

Q7.「ビルクリーニング」分野で日本語能力はどのくらい求められますか?

新しい「日本語能力判定試験」に合格するか、「日本語能力試験」でN4以上を取得することが必要です。

参照サイト:ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について)(厚生労働省)