特定技能在留資格の特定産業分野<12>の漁業分野について、この在留資格を取得するために必要となる資格や能力、漁業分野で行うことができる仕事の範囲、受け入れ側の雇用形態や受け入れ側に要求される条件についての説明をいたします。

特定技能在留資格 漁業分野

Q1.漁業分野における2019年4月以降の受け入れ見込数は何人ですか?

「特定技能1号」での外国人労働者の受入れについては、2019年4月以降5年間で9,000人となっています。

Q2.漁業分野において「特定技能1号」として認めてもらうための基準は何ですか?

  1. 技能水準の確認のため「漁業技能測定試験」の「漁業」若しくは「養殖業」に合格する必要があります。筆記試験を実技試験があり、日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)で行われます。但し、母国等で3年間以上漁業に従事した経験を証明できれば実技試験は免除となります。実施場所は対象9ヵ国と日本国内となります。
  2. 「日本語能力判定テスト」に合格するか「日本語能力試験」でN4以上を取得することが必要です。なお、漁業分野の技能実習生として3年間の技能実習を修了した外国人労働者はこれらの試験が免除され、「特定技能」に変更申請できます。既に母国に戻った元技能実習生については、在留資格認定証明書交付申請で招へいすることが可能です。

Q3.受け入れ先の漁業関係事業者の「特定技能1号」の外国人労働者の受け入れ要件は何ですか?

  1.  労働者派遣形態の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業共同組合連合会その漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限られます。
  2. 漁業事業者等の特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」の構成委員になることが求められます。
  3. 漁業事業斜塔は、協議会において協議が調った措置を講じなければなりません。
  4. 漁業事業者等の特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行わなければなりません。
  5. 漁業分野の外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当っては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限ります。

Q4.漁業分野における「特定技能1号」の雇用形態はどのようになりますか?

漁業分野においては、事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態の他に労働者派遣事業者を特定能所属機関として外国人を漁業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態とされています。

Q5.なぜ漁業において労働者派遣形態による受入れが認められていますか?

漁業分野においては、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期と閑散期の時期が異なるということがあります。

また、漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域や離島地域等に存在しているので、地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力の融通、雇用、支援の一元化と言った漁業現場のニーズに対応するため労働者派遣形態が認められました。

参照サイト:漁業特定技能協議会(水産庁)