特定技能在留資格の特定産業分野<7>の造船・舶用工業分野について、この在留資格を取得するために必要となる資格や能力、造船・舶用工業分野で行うことができる仕事の範囲、受け入れ側の雇用形態や受け入れ側に要求される条件についての説明をいたします。

特定技能在留資格 造船・舶用工業分野

Q1.造船・舶用工業分野における「特定技能1号」の受け入れ見込数は何人ですか?

2019年4月からの5年間の受け入れ見込数は最大13,000人となっています。

Q2.造船・舶用工業分野における「特定技能1号」の在留資格を取得するために求められている基準は何ですか?

  1. 6つの分野のうちいずれかの造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。
    1. 溶接
    2. 塗装
    3. 鉄工
    4. 仕上げ
    5. 機械加工
    6. 電気機器組立て
  2. 「日本語能力判定テスト」に合格するか「日本語能力試験」のN4に合格していることが必要です。

Q3.実際に造船・舶用工業分野において、「特定技能1号の在留資格として出来る仕事は何ですか?

  1. 溶接…溶接の手溶接と半自動溶接作業
  2. 塗装…塗装の金属塗装作業と噴霧塗装作業
  3. 鉄工…鉄工の構造物鉄工作業
  4. 仕上げ…仕上げの治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組上げ作業
  5. 機械加工…機械加工の普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンター作業
  6. 電気機器組み立て… 電気機器組立てに関する回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、回転電機巻線製作作業

Q4.受け入れ企業が外国人労働者を「特定技能」の在留資格で受け入れる場合、課される条件は何ですか?

  1. 受け入れ企業(特定技能所属機関)は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」の構成員になることが必要です。
  2. 受け入れ企業(特定技能所属機関)は、「造船・舶用工業分野特定技能協議会」
    に対して必要な協力を行わなければなりません。
  3. 受け入れ企業(特定技能所属機関)は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行わなければなりません。
  4. 受け入れ企業(特定技能所属機関)は、外部の登録支援機関に「特定技能1号」の外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、1~3の条件を全て満たす登録支援機関に委託しなくてはなりません。

参照サイト:造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)(国土交通省)