特定技能在留資格の特定産業分野<14>の外食業分野について、この在留資格を取得するために必要となる資格や能力、外食業分野で行うことができる仕事の範囲、受け入れ側の雇用形態や受け入れ側に要求される条件についての説明をいたします。

特定技能在留資格 外食業分野

 

Q1.外食業分野における2019年4月以降の受け入れ見込数は何人ですか?

外食業の2019年4月以降の5年間受入れ見込み数は53,000人となっています。

Q2.外食業分野で「特定技能1号」として認めてもらうための基準は何ですか?

  1. 海外9ヵ国(ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、カンボジア、ネパール、モンゴル)の現地語及び日本語で実施される「外食業技能測定試験」に合格する必要があります(2019年4月以降実施)。内容としては、食品衛生に配慮した飲食物の取り扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確保するものになっています。
    受験する外国人は、選択に応じて配点について傾斜配分することができるので、飲食物調理主体か接客主体かを選択することができます。
  2. 「日本語能力判定テスト」に合格するか「日本語能力試験」でN4以上を取得することが必要です。

Q3.試験に合格した外国人が「特定技能1号」を取得した場合、従事できる業務は何ですか?

外食業分野に対象となる日本産業分類に該当する
76 飲食店
77 持ち帰り、配達飲食サービス業
これらの分野における飲食物調理、接客、店舗管理の業務を担当することができます。

Q4.外食業で「特定技能1号」の外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)に課される条件とは何ですか?

  1. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、「特定技能1号」の外国人を風営法の規定の「接待飲食等営業」を営む営業所において就労させてはいけません。
  2. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、「特定技能1号」の外国人に風営法に規定する「接待」を行わせてはいけません。
  3. 「特定技能1号」の外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)は、「食品産業特定技能協議会」の構成員になることを求められます。
  4. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、協議会に対して必要な協力を行わなければなりません。
  5. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、農林水産省またはその委託を受けた者が行う調査等に対し必要な協力を行なわなければなりません。
  6. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、登録支援機関に「特定技能1号」の外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託することを求められます。

Q5.技能実習生と外食業分野は関係ありますか?

外食業については、技能実習制度の対象とはなっていません。しかし、「医療・福祉施設給食製造職種、医療・福祉施設給食製造の3年間の第2号技能実習まで修了した外国人は、業務で必要となる根幹に関連性がある」ということで、外食業において働くことができます。

その場合、「技能測定試験」及び「日本語試験」は免除されます。

参照サイト:飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について(農林水産省)