企業が外国人を採用し、日本で働いてもらう場合には在留資格の新規申請手続きが必要です。

ただし、日本に在留している外国人の場合には在留資格変更申請となります。この場合「技能・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、所属機関等の関する届出手続きを外国人が提出することにより、そのままの在留資格で働くことができる場合もあります。

在留資格認定証明書の申請

海外に在住の外国人が在留資格を新規に取得するためには出入国管理庁に対して、「在留資格認定証明書」の交付申請をすることになります。

在留資格認定証明書は、日本入国しようとする外国人が、33種類ある在留資格のどれに該当するかを、日本の法務大臣が認定したことを証明するものです(在留カードに取得している在留資格記載が入ることで確認できます)。

企業が地方出入国在留管理庁に申請するのが一般的

通常は、手続の煩雑さから外国人を招こうとする企業の社員や企業から依頼を受けた行政書士が、「在留資格認定証明書交付申請書」を作成し、外国人に代わって出入国管理庁の地方出入国在留管理局に申請します。

「在留資格認定証明書」は法務大臣が発行するもので、発行されるまでには1ヶ月から4ヶ月かかります。とくにカテゴリー3、カテゴリー4に属する中小企業の場合には3~4ヶ月待たされるケースが増えています。

提出した証明書類等に不備があると在留資格認定が不許可になり企業の事業計画そのものが崩れるケースもあるので、専門家である行政書士に相談することをお勧めいたします。

取得した在留資格認定証明書を外国人に送付する

申請代理人は、このようにして受け取った「在留資格認定証明書」を採用する外国人に送付します。

申請人(採用する外国人本人)は、証明書を受け取ったら自国にある日本国大使館か領事館に提示することになります。

この手続きにより5営業日後に、ビザ(査証)が発行され、日本に上陸したときに入国審査がスムーズに進むことになります。この流れにより、外国人は正規に日本に滞在できるのです。

外国人が直接申請する方法(特殊なケース)

一方もうひとつのケースは、外国人が在外公館に直接査証を申請するケースです。

通常、外交、公用、短期滞在の在留資格については、短期間で在外公館より発給されます。こちらのケースは外交官など特殊なケースなので説明を省きます。