「特定技能」の在留資格

2019年4月1日から新しい「特定技能」の在留資格が新設されます。所謂、外国人の単純労働がこの在留資格制度によって、認められると言われていたものになります。

ここでは新設される「特定技能」の在留資格について説明いたします。

「特定技能」の在留資格ができた理由

「特定技能」の在留資格制度が新たに始まった意義は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において一定の専門性・技能を有する外国人を即戦力として受け入れるということです。

「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格があり、それぞれの在留許可内容が定められています。