特定技能在留資格の特定産業分野<11>の農業分野について、この在留資格を取得するために必要となる資格や能力、農業分野で行うことができる仕事の範囲、受け入れ側の雇用形態や受け入れ側に要求される条件についての説明をいたします。

特定技能在留資格 農業分野の写真

 

Q1.農業分野における2019年4月以降の受け入れ見込数は何人ですか?

「特定技能1号」との関連で、2019年4月以降の受け入れ見込数は36,500人となっています。

Q2.農業分野において「特定技能1号」の労働者として認めてもらうためにはどのような基準を満たす必要がありますか?

  1.  技能水準については、現地語(アジア9ヵ国(ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、カンボジア、ネパール、モンゴル)が対象)で行われる「農業技能測定試験」(耕種農業全般若しくは畜産農業全般)に合格することが必要です。但しこの試験の中には日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り理解することを認定する問題も含まれています。日本国内でも試験は実施されます。
  2. 「日本語能力水準試験」に合格するか「日本語能力試験」で「N4」以上を取得することが必要です。
    農業部門で技能実習生として3年間修了した者は試験が免除となり、認定証明書交付申請又は変更申請できます。

Q3.受け入れ先農家等に課される条件は何ですか?

  1. 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる農家は、今まで労働者を一定期間(6ヶ月以上)雇用した経験があることを求められます。
  2. 農業分野では外国人の雇用形態として派遣形態も認められています。労働者派遣形態の場合は、以下の要件を満たす必要があります。
    • 特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握していることが必要です。さらに「特定技能1号」に該当する外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していなければなりません。
    • 外国人労働者の派遣先となる農家や単位JAは、労働者を一定期間(6ヶ月以上)雇用した経験がある者か派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であることとされています。
  3. 農家やJAで外国人労働者を受け入れる特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」の構成員になることが求められます。
  4. 農家など特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うことが求められています。
  5. 農家等(特定技能所属機関)は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託することが求められています。

Q4.農業分野の雇用形態はどうなりますか?

農業分野の事業者(農家およびJA)を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者を特定能所属機関として外国人労働者を農業分野の事業者に派遣する労働者派遣が形態として認められています。

Q5.なぜ農業では労働者派遣形態が認められているのですか?

農業の特性として、作業の繁忙期が地域、品目ごとに異なる現場の実態があります。

労働者派遣形態の採用により、同一地域または複数産地の異なる農業経営体での就労が可能になります。

外国人の受け入れ先は農家に限らずJAも認められており、農家での作業と組み合わせてJAの集出荷施設でも働ける形態が採れることになるので、利便性から労働者派遣の形態を農林水産省が認めました。

Q6.農業部門の派遣事業者はどのような組織が担うことになりますか?

大手派遣事業者の他は、JAの関連企業や地方公共団体など生産現場に詳しい主体が参画できる仕組みが考えられます。

Q7.農業技能実習から「特定技能1号」の在留資格は取得できますか?

現在、農業分野では「耕種農業」と「畜産農業」が技能実習生を受け入れることのできるカテゴリーです。(対象は15カ国) このまま、技能実習生については、3年間の研修を無事終えることができれば「特定技能1号」への在留資格変更申請をすることができます。

さらに、過去に農業分野では68,000人以上が農業実習生として日本で働いた経験があり母国に戻っています。これらの人材に就いては、在留資格認定証明書交付申請という形で日本に再度来てもらうことが可能になっています。

技能実習生としての3年間に加え「特定技能1号」として5年間働くことができますので同一の外国人労働者として合計8年間業務に従事することができるようになります。

参照サイト:新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」について (農業分野) :農林水産省