特定技能在留資格の特定産業分野<8>の自動車整備分野について、この在留資格を取得するために必要となる資格や能力、自動車整備分野で行うことができる仕事の範囲、受け入れ側の雇用形態や受け入れ側に要求される条件についての説明をいたします。

特定技能在留資格 自動車整備分野

Q1.自動車整備分野における「特定技能1号」の受け入れ見込数は何人ですか?

2019年4月からの5年間で7,000人を受け入れる予定です。

Q2.自動車整備分野において、「特定技能1号」として在留資格を取得するためにはどのような水準が求められますか?

  1. 技能水準として「自動車整備特定技能評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験3級」に合格する必要があります。
  2. 「日本語能力判定テスト」に合格するか「日本語能力試験」のN4以上に合格していることが必要です。

Q3.自動車整備分野で「特定技能1号のの在留資格を持つ外国人が担当する業務はは何ですか?

自動車の日常点検整備、定期点検整備と分解整備を担当することが出来ます。

Q4.受け入れ企業(特定技能所属機関)が「特定技能1号」の外国人を雇用するにあたって課された条件とは何ですか?

  1. 受け入れ企業(特定技能所属機関)は、国土交通省が設置する「自動車整備特定技能協議会」の構成員とならなくてはいけないことになっています。
  2. 受け入れ企業(特定技能所属機関)は、「協議会」に対して必要な協力を行わなければなりません。
  3. 受け入れ企業(特定技能所属機関)は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行わなければなりません。
  4. 受け入れ企業(特定技能所属機関)は、道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認定を受けた事業場であることが必要です。
  5. 受け入れ企業(特定技能所属機関)は、登録支援機関に第1号特定技能外国人支援計画の実施を委託することが出来ます。但し、上記1~3の条件を満たし、かつ自動車整備士1級若しくは2級を有する者か、自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を持っている人がいる登録でなければなりません。

Q5.自動車整備分野において、外国人の雇用形態はどうなりますか?

外国人は直接雇用に限られています。

参照サイト:自動車整備分野における「特定技能」の受入れ(国土交通省)