1.登録支援機関とは何か

特定技能の外国人採用に伴い、外国人を採用する企業(特定技能所属機関)は国が決めた基準で採用する外国人の全て(職務だけではなく日常生活を含めた全て)の面の支援を行う必要があります。

しかし、企業の担当者だけでこれらの支援を行うことが難しいような場合には法務省に登録され、認定されている登録支援機関という会社や団体に依頼する必要があります。

つまり、特定技能の在留資格の採用や採用後に関する様々な事項について、「採用する企業や会社等(特定技能所属機関)が他の企業や会社や団体等に依頼する場合には登録支援機関として法務省に登録されている必要があります」と言う規定となります。

2.登録支援機関の手続根拠法は

2019年4月1日から施行された出入国管理及び難民認定法第19条の23第1項により規定されており、支援事業を行う場合には申請書を出入国管理庁に提出し審査を経て出入国管理庁長官による認可登録を受けている必要があります。

3.登録支援機関になるには~申請手続から登録までの期間

提出後、審査期間に概ね2ヶ月必要とされているので、実際の事業が行えるのは申請書提出してから2ヶ月後となるので注意が必要となります。

また申請すれば必ず登録されるというものではありませんので、欠格理由がある場合には登録が拒否されることとなります。

4.実際の適用はいつから?

2019年4月1日からの申請受付となっているため、どんなに早くても事業として開始できるのは2019年6月以降となります。

5.企業(特定技能所属機関)が依頼する場合に確認したい注意事項

他の業者への特定技能在留資格者採用や就業支援の依頼を考えている場合、企業(特定技能所属機関)は依頼する契約先が「登録支援機関」として登録されている業者であることを確認する必要があります。

6.参照リンク先

参照サイト:登録支援機関の登録申請(法務省)

法務省 登録支援機関簿録:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html

行政書士佐藤正巳は登録支援機関として登録されております(19登-01006 行政書士佐藤正巳)