特定技能在留資格の特定産業分野<10>の宿泊分野について、この在留資格を取得するために必要となる資格や能力、宿泊分野で行うことができる仕事の範囲、受け入れ側の雇用形態や受け入れ側に要求される条件についての説明をいたします。

特定技能在留資格 宿泊分野

Q1.宿泊分野における2019年4月以降の受け入れ見込数は何人ですか?

宿泊分野における向こう5年間の入れ見込数は最大22,000人となっています。

Q2.宿泊分野において「特定技能1号」としての在留資格を認めてもらうための求められる基準は何ですか?

  1. 宿泊業技能試験に合格する必要があります。この試験は日本語で実施され、筆記と実技の両方があり、フロント、企画、広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に就いて定型的な内容であれば独力で実施できるかどうかを確認する内容になっています。
  2. 「日本語能力水準試験」に合格するか「日本語能力試験」でN4以上を取得することが必要です。

Q3.「特定技能1号」の在留資格を取得した外国人労働者が従事できる業務は何ですか?

宿泊施設におけるフロント、企画、広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に関連した業務に従事することになります。なお、日本人従業員が通常行う館内販売、館内の備品の点検や交換等に付随的に従事することも許されています。

宿泊分野の対象は、日本標準産業分類に該当する751 旅館、ホテル、759 その他の宿泊業のどちらかに該当することが必要です。

Q4.受け入れ先企業(特定技能所属機関)に対して課される条件とは何ですか?

  1. 外国人労働者が働く施設は、以下の条件を満たしていなければなりません。
    • 旅館業法に規定されている「旅館、ホテル営業」の許可を受けた者であることが必要です。
    • ラブホテルに該当する施設でないこと。
    • 「特定技能1号」を取得している外国人労働者に風俗営業法に規定される内容の「接待」を行わせないこと。
  2. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材協議会」の構成員にならなくてはなりません。
  3. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、協議会に対し、必要な協力を行うことを求められます。
  4. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行わなければなりません。
  5. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、登録支援機関に「特定技能1号」の外国人労働者受けの支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2~4の条件を全て満たす登録支援機関に委託しなければなりません。

Q5.「特定技能1号」の外国人の雇用形態はどうなりますか?

直接雇用に限られます。

 

参照サイト:宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)(観光庁)