人文知識・国際業務の在留資格とは何か?

日本国内の公的機関、一般企業などと行う契約に基づく業務のうち法律学、経済学、社会学など人文科学の分野に関する知識を必要とする方を対象に在留カードが発行されます。

「人文知識・国際業務」に該当する職種としては、通訳、貿易業務、デザイナー、語学学校の教師、アナリスト、リサーチャーなどが該当します。商社で市場開発を行う場合や、国際広報、証券会社のトレーダーなどもこの在留資格に該当します。

ただし、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」及び「興行」に関する在留資格に該当するものは除きます。

人文知識・国際業務の在留資格を申請するための提出書類

人文知識・国際業務の在留資格を申請するには、申請人である外国人は、以下の書類を用意し、提出しなければなりません。

なお、日本で発行される証明書については、発行日から3ヶ月以内のものを用意する必要があります。

人文知識・国際業務の在留資格を申請するにあたって用意する書類

カテゴリー制度導入により所属機関の規模により提出する書類が異なるので、以下の書類は基本となるものです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3㎝)を1枚用意し、写真の裏面に申請人の氏名を記載します。なお、写真については、申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものを用意してください。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、簡易書留用を貼付:金額については出入国管理庁にお問い合わせください)
  4. 招聘機関(外国人を受け入れる企業等)の概要を明らかにする文書としてパンフレットと登記事項証明書、直近の決算書の写し(損益計算書、貸借対照表など)、法定調書合計表も必要になります。なお、新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書を提出する必要があります。また、任意の書類として採用理由書を作成した方がよいでしょう。
  5. 申請人の学歴及び職歴その他の経歴を証明する文書を用意する必要があります。申請人の履歴書に加え、大学の卒業証明書か在職証明書が必要です。申請人が勉強してきたこと、仕事として経験してきたこととはある程度の関連性があればよいとされ、従来ほどは厳格に関連性を求められなくなりました。
  6. 申請人の日本国内での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書を用意する必要があります。この書類に該当するのは、雇用契約書の写し、辞令の写し、採用通知書の写しなどとなります。また、招聘する企業等以外の機関において就労するケースでは、その根拠となる契約書(派遣契約、業務委託契約)と、その機関(企業等)の概要が明らかになるような資料も提出しなければなりません。

なお、出入国管理庁における審査の過程で、この他にも資料の提出が必要となることがあります。

人文知識・国際業務の在留資格申請書類の提出先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署となります。