在留資格制度は、外国人にとっては、自分の入国目的からみて入国が許可されるかどうかの判断ができ、入国後についてはどのような範囲内であれば活動が許されるかの判断の基準となります。

企業の実務担当者にとっても、その人材の採用が可能かどうかの重要な判断の指標といえるでしょう。なお、就労系のビザのほかに身分系のビザである「日本人の配偶者等」や「定住者」については、あらゆる業種で雇用することが可能です。例えば倉庫業や美容エステなどのように就労系のビザの用意されていない分野で外国人を採用する場合には日本の身分系のビザを持っている外国人を採用するしかないこととなります。

在留資格内容は在留カードに記載されています

2012年7月9日以降は出入国管理庁が発行する「在留カード(Residence Card)」が、外国人採用の可否を判断する重要な証明書となり、就労可能かどうかを判断するビザ情報カードの役割を果たすこととなりました。

在留カードには個人の基本情報以外に就労制限の有無が記載されています。

外国人を採用し、雇用した企業の人事担当者は、必ず在留カードの番号を管理し、その期限をも含めて管理する必要があります。

企業にとってメリットの大きいのは、新しくスタートした高度人材に対するポイント制による優遇制度です。この制度に該当する70点以上の外国人社員が現在自社で働いている場合には変更申請をして、高度専門職ビザを取得することができます。2013年末に制度が改正され、70点に到達しやすくなりました。高度人材ポイント制度についてはこちらをクリックしてください。

新しく2019年5月に新設されたのが、「特定活動46号」です。この在留資格は、日本の大学や大学院を卒業し、高い日本語能力(N1)を持つ外国人が、日本で習得した知識や能力、さらに留学生としての経験を通じて得た日本語力を活かすことを要件に、コンビニエンスストアや携帯電話ショップなど幅広い業務に従事する活動を認める内容の在留資格です。

N1に合格するレベルの日本語力があれば、「技術・人文知識・国際業務」でカバーできない分野においても日本の大学を卒業した外国人が働くチャンスが生まれました。

なお、BJTビジネス日本語能力試験で、480点以上というレベルでも「特定活動46号」の基準に達します。