たとえば、一般企業において「技術・人文知識・国際業務」の資格で働いている社員が、中学校で英語の教師を週に1度するような場合は、「技術・人文知識・国際業務」の資格で、中学校の活動については「資格外活動の許可」を得なくてはなりません。「資格外活動の許可」も新しい入国管理法では、在留カードに明記されます。

このように「在留資格」に関する活動を行ないつつも在留資格で許されているもの以外の活動で収入を伴うものを副次的に行なう場合、資格外活動の許可が必要となります。

一番多いのは、留学生や就学生がコンビニエンスストアやレストランなどでアルバイトをするケースです。

資格外活動許可は、留学生・就学生については勤務先を特定しなくても事前に申請はできます。これに対して、他の在留資格で入国している外国人は、就職先が内定してから申請をすることになります。

留学生を企業がアルバイトで使う場合、1週28時間を限度としなければなりません。この場合、勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。大学に通っている留学生の場合、夏休みなどの長期休業期間は一日8時間まで働いてもらうことが可能です。ただし、聴講生の場合は、1週14時間以内という制約がありますので注意が必要です。

アルバイトの留学生に働いてもらう場合、企業の人事担当者は「資格外活動許可」の明示印が在留カードに押されているかを確認していくことが重要です。

なお、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有する外国人については就労の制限はありませんので、資格外活動許可を受けることなく働いてもらうことが可能です。