企業に関連のある在留資格

採用活動の中で、企業に関連のある在留資格としては、「高度専門職、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、研究、技能」があります。また、企業の経営に参画するということになれば、「経営・管理」という名称の在留資格があります。

これらの在留資格は企業の採用活動等では重要な在留資格となるのでその名称と内容を十分に理解しておく必要があります。

ここでは簡単に在留資格名とその内容を説明します。

高度専門職

高度専門職は日本国政府が一番力を入れているビザで、高度人材の内容を
イ:高度学術研究活動
ロ:高度専門、技術活動
ハ:高度経営、管理活動
の3つに分類し、それぞれの特性に応じて国が決めた「学歴」、「職歴」、「年収」などのポイントが与えられ70点を超えた人材のみが取得できます。

経営・管理

日本において貿易その他の事業の経営を開始するケースや、管理業務を行なう時の在留資格です。投資額が500万円以上あり、その投資が継続していることが必要です。

また、日本に事務所が確保されていることも要件になっています。また、日本人が経営している会社に500万円以上の投資を行うケースでも認められることもあります。新規事業の場合「事業計画書」を詳細に作成し、出入国在留管理局に提出する必要があります。

外資系で企業規模の大きい所では部門長クラスでも「経営・管理」の在留資格が与えられます。

2015年4月からは、日本人のみの投資でも、外国人を管理者として使えるようになりました。

ただし、管理業務については過去に他社においてそれなりの実績と経験がないと在留資格の許可は下りません。

技術・人文知識・国際業務

日本の企業で、化学、電機、IT、理学や工学など自然科学の知識を活かし、従事する活動をいいます。

知的な労働に従事する外国人のための在留資格です。

法律、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務を企業内で行なうためのものです。通訳や広報の業務も含まれます。

(以前は「技術」という単独の分類がありましたが、2015年4月から技術・人文知識・国際業務と名称が変わりました)

企業内転勤

日本の本店、支店・子会社・その他の事業所の職員が、日本国内の事業所に機関を定めて転勤してくる際に必要となる資格です。

本店と子会社の場合には資本関係の証明も求められます。基本的には資本比率50%以上か、株主総会をコントロールできる資本関係が求められます。

技能

企業にて行なう産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。

実際、90%以上は外食産業(コック)となっています。

研究

企業活動の発展に寄与するような研究に従事する研究者が該当します。

ワーキングホリデーについて(特定活動)

日本にはワーキングホリデー制度を使って入国できる国の若者がいます。

現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、チリ、アルゼンチン、アイスランド、チェコとの間で実施されています。

日本はこれらの国の若者が、日本の地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、日本で一定期間の休暇を過ごす活動とその間の旅行活動の資金(旅行中の生活費)を補うための就労を認めています。ワーキングホリデーの該当者の在留資格は、「特定活動」となり、このケースでは企業が雇用しても問題はありません。

その他

その他、外国の特派員や海外のプロスポーツ選手などの在留資格がありますが一般の企業活動とは異なるのでここではふれません。