特定技能在留資格の特定産業分野<13>の飲食良品製造分野について、この在留資格を取得するために必要となる資格や能力、飲食良品製造分野で行うことができる仕事の範囲、受け入れ側の雇用形態や受け入れ側に要求される条件についての説明をいたします。

特定技能在留資格 飲食料品製造分野

Q1.飲食料品製造業分野における2019年4月以降の受け入れ見込数は何人ですか?

2019年4月以降の5年間の飲食料品製造業分野における受入れ見込み数は34,000人となっています。

Q2.飲食料品製造業分野において「特定技能1号」の労働者として認めてもらうためにはどのような基準を満たすことが必要ですか?

  1. 「飲食料品製造業技能測定試験」に合格する必要があります。この試験は日本国内および海外9ヵ国で現地語により行われます。内容は、飲食料品の製造加工作業について特別な育成や訓練を受けることなく直ちに原材料の受入れから最終製品までの重要な工程を継続的に監視・記録する工程管理システムに沿った衛生管理に対応できる程度の業務に従事できるレベルであることを認定する内容です。
  2. 「日本語能力判定テスト」に合格するか「日本語能力試験」でN4以上を取得することが必要です。
    なお、飲食料品製造分野の第2号技能実習を修了した外国人については、基準を満たしているとみなされ、これらの試験を受ける必要はありません。

Q3.受け入れ先企業(特定技能所属機関)に対して課される条件は何ですか?

  1. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は農林水産省、関係業界団体、登録支援機関、その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員になる必要があります。
  2. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、協議会に対し、必要な協力を必要な協力を行わなければなりません。
  3. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、農林水産業またはその委託を受けた者が行う調査等に対して必要な協力を行わなければなりません。
  4. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては協議会の構成員となっており、かつ農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託することを求められます。

Q4.受け入れ先企業(特定技能所属機関)と外国人の「特定技能1号」の雇用形態はどのようになりますか?

直接雇用の形態に限られます。

Q5.飲食料品製造分野の対象となる事業者はどの範囲ですか?

「特定技能1号」の外国人労働者が働くことのできる業務は、以下の日本標準産業分類に該当する業務となります。

09 食料品製造業
101 清涼飲料製造業
103  茶、コーヒー製造業(清涼飲料を除く。)
104  製氷業
5861 菓子小売業(製造小売)
5863 パン小売業(製造小売)
5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

なお、「特定技能1号」の外国人労働者は酒類の製造に関する業務に従事することができません。

Q6.外国人労働者が「特定技能1号」で働く場合、どのような業務に従事することができますか?

「特定技能1号」の外国人労働者については、酒類に関する製造、加工、安全衛生に従事することはできません。それ以外の飲食料品の製造、加工、安全衛生には従事することができます。

Q7.飲食料品製造業分野における3年間の技能実習修了者(2号)については、どのような職種や作業が「特定技能1号」への対象となっていますか?

以下の9職種の15作業が「特定技能1号」の対象となっています。

技能実習2号移行対象職種
職種作業
缶詰巻締缶詰巻締
食鳥処理加工食鳥処理加工
加熱性水産加工食品製造業節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
非加熱性水産加工食品製造業塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造
水産練り製品製造かまぼこ製品製造
牛豚食肉処理加工業牛豚部分肉製造
ハム・ソーセージ・ベーコン製造業ハム・ソーセージ・ベーコン製造業
パン製造パン製造
そう菜製造業そう菜加工
農産物漬物製造業農産物漬物製造

参照サイト:飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について(農林水産省)