特定技能在留資格の特定産業分野<5>の電気・電子情報関連産業分野について、この在留資格を取得するために必要となる資格や能力、電気・電子情報関連産業分野で行うことができる仕事の範囲、受け入れ側の雇用形態や受け入れ側に要求される条件についての説明をいたします。

特定在留資格 電気・電子情報関連産業分野

Q1.電気・電子情報関連産業分野における2019年4月以降5年間の受け入れ見込数は何名ですか?

電気・電子情報関連産業分野における2019年4月以降の受け入れ見込数は最大4,700名となっています。

Q2.電気・電子情報関連産業分野で「特定技能1号」の在留資格を取得するために必要な基準は何ですか?

  1.  担当する業務の試験区分に応じた「製造分野特定技能1号評価試験」に合格することが必要です。
    1. 機械加工
    2. 金属プレス加工
    3. 工場板金
    4. めっき
    5. 部品の仕上げ
    6. 機械保全
    7. 電子機器組立て
    8. 電気機器組立て
    9. プリント配線板製造
    10. プラスチック成形
    11. 塗装
    12. 溶接
    13. 工業包装

    ※なお、試験は現地語で行われ、学科試験・実技試験の両方があります。
    技能実習生として3年間働き、第2号技能実習を終了した者は能力がある者とみなされ、製造分野特定技能試験を受けることなく「特定技能1号」に移行することが出来ます。

  2. 「日本語能力判定テスト」に合格するかまたは「日本語能力試験」のN4以上に合格することが必要です。

Q3.電気・電子情報関連産業分野において、外国人が「特定技能1号」として働くための雇用形態はどうなりますか?

直接雇用に限られます

Q4.「特定技能1号」として外国人労働者を受け入れる電気・電子情報関連産業分野の企業に求められる条件は何ですか?

  1. 受け入れ企業(特定技能所属機関)は、製造等外国人材受入れ協議会(仮称)の構成員になることが必要です。
  2. 受け入れ企業(特定技能所属機関)は、製造等外国人材受入れ協議会(仮称)が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査に関し、必要な協力を行なうことが求められます。

Q5.電気・電子情報関連産業分野において外国人労働者が「特定技能1号」として行うことが出来る業務は何ですか?

  1. 機械加工…指導者の指示を理解し、又は自らの判断により旋盤、スライス盤、ボール盤などの各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事
  2. 金属加工プレス…指導者の指示を理解し、又は自らの判断により金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業に従事
  3. 工場板金…指導者の指示を理解し、又は自らの判断により各種工業製品に使われている金属薄板の加工・組立てを行う作業に従事
  4. めっき…指導者の指示を理解し、又は自らの判断により腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事
  5. 仕上げ…指導者の指示を理解し、又は自らの判断により手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げ及び組立てを行う作業に従事
  6. 機械保全…指導者の指示を理解し、又は自らの判断により工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事
  7. 電子機器組立て…指導者の指示を理解し、又は自らの判断により電子機器の組立て及びこれに伴う修理を行う作業に従事
  8. 電気機器組立て…指導者の指示を理解し、又は自らの判断により電気機器の組立てや、これに伴う電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業に従事
  9. プリント配線板製造…指導者の指示を理解し、又は自らの判断により半導体等の電子部品配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業に従事
  10. プラスチック成形…指導者の指示を理解し、又は自らの判断によりプラスチックへ熱と圧力を加える又は冷却することにより所定の形に形成する作業に従事
  11. 塗装…指導者の指示を理解し、又は自らの判断により塗装を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事
  12. 溶接…指導者の指示を理解し、又は自らの判断により熱又は圧力若しくはその両者を加え、部材を接合する作業に従事
  13. 工業包装…指導者の指示を理解し、又は自らの判断により工業製品を輸送用に包装する作業に従事

Q6.電気・電子情報関連産業分野において、実施される製造分野特定技能1号評価試験とはどのようなものですか?

  1. 技能水準を確認するために行われる試験言語は対照9ヵ国の現地語が予定されています。
  2. 13種類の試験区分に応じた学科試験と実技試験の両方に合格することが求められます。
  3. 実施の主体は、経済産業省が選出した民間事業者であり、年1回の実施が予定されています。
  4. 最初の試験は2019年度中に行われる予定で、日本国内における開催も予定されています。

参照サイト:製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(経済産業省)