出入国管理法では、基本的には短期滞在から他の在留資格への変更は認めない立場を採っています。

ただし、やむを得ない特別の事情に基づくものの場合、許可されることもあります。

例えば、短期滞在で海外の支店からやって来た社員が、会社の都合で日本国内において3ヶ月以上働いてもらう必要が出た場合、短期滞在の在留期間が切れるまでに『企業内転勤』への在留資格変更の手続きをすれば、再び外国人が海外に戻ることなく変更の許可が認められることがあります。

また、短期滞在で来ていた社員が急病で入院してしまったケースでは医師の診断書があれば、短期滞在ビザの延長が認められます。

出入国管理庁の配慮で、企業や外国人社員が余分な経費をかけることのない対応が採られることは喜ばしいことです。

もちろん、すべてのケースで許可が下りるわけではないので、行政書士への相談をお勧めします。