会社側は在留資格の管理が大事です
在留資格には国で予め有効期限が設けられています。この有効期間が切れてしまうと不法滞在となり強制退去の対象となってしまうので注意が必要です。在留カードの有効期限が日本に滞在できる期限となります。
そのためには実務担当者は雇用した外国人の在留資格期間がいつまでであるのかを管理しておくことが必要です。期限だけではなく、引っ越しをしたケースや関連会社に出向いているケースなど、情報が変わっている場合、新しい情報を出入国管理庁に届け出る義務があります。また、雇用契約が業務委託契約になった時などのように契約形態の変更についても「所属機関等の届け出」の用紙で提出が必要となります。
よくあるのは人事担当者が変わった時に、この情報を共有化する必要があり、忘れていて期限を過ぎてしまうと更新が不可能となり、その外国人は帰国しなければならなくなってしまう場合があります。
在留資格更新の期限と注意点
「在留資格の期間」は「在留資格の種類」により決まっており、出入国管理庁の裁量により最大5年間まで許可されます。
「在留資格の更新」申請は、在留期間が切れるおよそ3ヶ月前から10日前までの間に期間の更新申請を行い、許可を受ける必要があります。
ただし、在留期限までは更新の手続きは受け付けてもらえますので、期日が迫っているような場合には不法滞在になる前に大至急行政書士事務所にお問い合わせください。
期日が迫っている状態での証明書類の不備は不許可につながるので、行政書士への相談をお勧めいたします。
実際、「在留資格の更新」は申請を行えば必ず許可されるというものではなく法務大臣が認めるに足りうると判断された場合のみ許可されます。とくに、納税義務が果たされていない時など、不許可となる可能性があります。
外国人や採用している企業の権利として更新が認められるものではありませんので注意してください。
更新されないケースは本人側だけの問題ではありません
更新されないケースは本人側の問題(犯罪行為など)だけではなく、例えば、不当に低い賃金(月18万円未満)しか支払っていないとか、債務超過の決算で企業の存続が厳しいというような会社側の問題でも更新が不許可となる可能性もあります。
外国人が前職を辞めていて、3ヶ月以上経過しているのに届出をしていなかったケースでも、更新不許可となる可能性があります。
外国人がオーナーの企業では、とくに注意が必要です。オーナーの在留資格が人文知識・国際業務で、個人事業主として事業を行っている場合だと他の外国人の雇用はできません。