「在留資格」は、外国人が合法的に日本に上陸し滞在し、活動することのできる範囲を示したもので、現在33種類が出入国管理法にて定められています。これらは一般的にビザという名称で呼ばれています。
ビザは英語ではSTATUS OF RESIDENCEといいます。
在留資格は「就労の制限の有無」で2種類に分かれています。在留資格のうち就労に制限がないのは、「永住者」、「日本人配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格です。
これら4つ以外の在留資格の場合、「在留資格で許可された範囲に限り可能」または、「就労不可(仕事に就いてはならない)」となります。
企業が、外国人を採用する場合、その人材が担当する職務に対して就労が可能かどうかを確認することが絶対的に必要となります。
在留カードと記載内容の確認
そのビザの証明書となるのが「在留カード(Residence Card)」で、企業に就職を希望する外国人のビザの場合、「在留カード(Residence Card)」が発行されていることが前提となります。
詳細については後述しますが、例えば留学生や就学生(専門学校生等)は在留資格33種類のうちの「留学の在留資格」、一般的な会社の場合には在留資格33種類のうちの「技術の在留資格や人文知識の在留資格」の許可を受ける必要があります。
基本的に、日本に住んで働いている外国人(短期滞在での就労は不可)は何らかの在留資格を取得しているはずです(在留資格を持っていないで働いている場合には不法就労となります)。企業が、不老就労に該当する外国人を雇用した場合、不法就労助長罪となり、実際に人事の責任者や担当者が逮捕されることもあります。
「家族滞在の在留資格」しか持っていない人を企業がフルタイム(規定では28時間)で働かせた場合も不法就労とみなされますので注意が必要です。
2012年7月9日以降は、「在留カード(Residence Card)」に資格外活動の許可の有無が記載されていますので、学生や家族滞在の外国人の雇用の際には必ず確認するようにしてください。
在留資格認定証明書の申請
海外から採用し日本で働く場合には、採用される企業の職務内容に適合しているかを確認するため在留資格認定証明書を事前に申請し、許可を得る必要があります。
企業が日本国内に在留している外国人を採用する場合であっても、企業の業務内容が外国人の持っている在留資格と合っていない内容で就業すると、その外国人は不法滞在、企業は不法就労助長罪となります。
例えば、「技術、人文知識、国際業務」の在留資格を持つ外国人を、ラーメン店のホール係として採用し働かせた場合には不法就労助長罪となります。
不法就労助長罪は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が企業への罰則として定められています。場合によっては、懲役と罰金の両方が科されることもあります。
そのため、企業は3ヶ月を越えて日本に滞在することになる外国人を採用する場合には、「在留資格について正しい知識を持つ」ことが重要となります。
企業が外国人を採用し日本で在留期間中に行なおうとする就業活動に見合う在留資格許可を受けることがポイントになります。
2012年5月7日からは高度人材ポイント制が開始され、該当する外国人で合計70点以上になることが各種証明書類をそろえて証明できれば、在留資格認定証明書で、外国人社員を招聘することが可能です。高度人材と認められると、「高度専門職第1号」として5年間の在留期間が認められ、その後永住権の取得も可能になります。また、無期限に日本に滞在できる「高度専門職第2号」という在留資格も取得できます。
ビザと在留資格の違い
「ビザ」と「在留資格」が同義語のように使われていますが、厳密には違うものです。「ビザ」は、来日を希望する外国人が、自国にある日本の大使館や領事館で、日本への入国に問題なしと考えられるときにパスポートへ押される印(査証)のことです。パスポートの有効性の確認と、入国させても問題なしという妥当性の意味を持つ推薦印の位置づけです。「ビザ」は、あくまでも日本に入国するためのものです。
これに対し、「在留資格」は、日本で活動するために必要となる資格です。それを証明し、外国人に携帯を義務づけたものが「在留カード(Residence Card)」です。
「在留カード(Residence Card)」は出入国管理庁から発行されます。
在留カードに記載されている項目は
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍
- 住所
- 在留資格
- 在留期間および在留期間の満了日
- 在留カード番号
- 交付年月日および在留カード有効期間の満了日
- 就労制限の有無
です。
日本には33種類の在留資格が存在する
「在留資格」は、現在33種類あります。33種類のうち「短期滞在」は、簡単に取得できますが、あとの32種類は、出入国管理庁に出向いて厳正な手続きを経ないと取得することができません。なお、「3ヶ月未満の滞在および短期滞在」の場合には「在留カード(Residence Card)」は発行されません。
適切な「在留資格」がなければ、学校に通うことも出来ませんし、就業することも不可能になります。また、基本的に「在留カード(Residence Card)」の所持を法律上もとめられていない「短期滞在」の外国人は日本で働くことは禁止されています。
2015年4月1日からは、起業を目指す外国人を対象として、4ヶ月の「経営・管理」という在留資格が与えられるようになりました。これにより銀行口座や会社設立の実務ができるようになりました。
外国人に在留資格の意味を説明する際は、「VISA STATUS(ビザ・ステイタス)」という表現を使うと理解されやすいです。
日本に在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動が認められるというのが国の方針です。在留資格があるということは、外交官、短期滞在を除き在留カード保有者となります。
外国人の就労には職務内容に応じた適切な在留資格が必要
つまり、在留資格を持っているからといって、どのような仕事も自由にできるわけではなく、在留カードに明記されている活動の内容の範囲に該当した場合日本に滞在できるということです。
在留カードの有効期間
在留カードの有効期間についてですが、在留期間が満了する日までに、在留資格の変更許可か在留期間の更新許可申請をすると、出入国在留管理局の結果がでていない場合、在留カード表面の在留期間の満了日から2カ月を経過する日まで有効です。これを特例期間といいます。
例えば、在留期間の満了日が2023年4月23日の場合2023年6月23日までは申請手続き後の結果がでる期間内は有効ということです。