「外国人雇用の基礎知識」の記事一覧
留学生の採用と就職活動
留学生の採用にあたっての注意点や留学生が就職活動を行う場合や就職した後の在留資格についての解説を国際業務専門の行政書士佐藤正巳が行っております。
家族滞在の在留資格
特定の在留資格を持つ外国人の場合には、海外にいる家族を申請し許可されれば呼び寄せることができるようになります。この場合、呼び寄せた家族は家族滞在の在留資格といい、就業は一切認められない在留資格のため採用にあたっては注意が必要です。
日本人の配偶者等の在留資格
国際結婚のような場合を日本人の配偶者等の在留資格といい、この場合も就職活動に対する制約はありません。
永住許可
永住許可の概要や永住許可申請の前提条件やどうすれば永住許可の在留資格が取得できるのかについて国際業務専門の行政書士佐藤正巳が説明しております。
地位または身分にもとづく在留資格
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4種類は地位、身分の在留資格といい、日本での活動に制約を受けることがありませんので、職業上の制限もありません。
資格外活動の在留資格
外国人が、現在取得している在留資格の範囲外でアルバイトやパートをする場合には資格外活動の在留資格を取得する必要があります。企業の採用担当者は資格外活動の在留資格を持つかどうかをアルバイトやパート採用の際に確認する必要があります。