日本で外国人両親の間に子供が生まれた場合、在留資格の取得の申請を出生の日から30日以内に、居住地を管轄する地方入国管理局で行う必要があります。
また、外国人として日本の国籍を離脱(喪失)したケースもその事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得の許可を申請する必要があります。
当事務所では、この許可申請を代行することが出来ます。在留期間中に子供が生まれた方で在留資格の取得申請をまだ行っていない方は行政書士佐藤正巳事務所までお問い合わせください。
企業の人事、外国人採用担当者に必要となるビザの基礎知識
日本で外国人両親の間に子供が生まれた場合、在留資格の取得の申請を出生の日から30日以内に、居住地を管轄する地方入国管理局で行う必要があります。
また、外国人として日本の国籍を離脱(喪失)したケースもその事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得の許可を申請する必要があります。
当事務所では、この許可申請を代行することが出来ます。在留期間中に子供が生まれた方で在留資格の取得申請をまだ行っていない方は行政書士佐藤正巳事務所までお問い合わせください。