入管法50条の規定で、「外国人が退去強制事由(オーバースティ、不法入国)に該当する場合であっても、法務大臣はその者が特別の事情にあると認めたときは、在留を特別に許可することができる」となっており、このことが通常在留特別許可と呼ばれています。

在留特別許可が認められるケースは限られます。

何らかの理由で、退去、強制送還になってしまった場合、在留特別許可が与えられる場合もあります。

事情が在留特別許可になりえるケースかどうかお問い合わせください。

在留特別許可の流れ

在留特別許可を得るための手続としては以下の流れになります。

不法滞在の外国人が、引き続き日本で在留を希望する場合は、その理由によって、退去強制手続において提出する資料なども異なります。

始めに、あなたが出入国在留管理局に出頭して違反の事実を申告し、出入国在留管理局から十分な説明を受けることが必要となります。

  1. 外国人本人が、不法滞在の違反事実の申告を出入国在留管理局に行きます。違反事実と身分に関する情報として旅券や外国人登録証明書は持参しなくてはなりません。
  2. これを受けて入国警備官が申告のあった外国人の違反調査を行います。通常、入国警備官は、外国人本人からの違反事実の申告なので容疑ありと判断します。
  3. 容疑ありと判断すると、入国警備官から入国審査官への引渡しが行われます。(原則は収容となります)入国警備官は、外国人を収容したときは、身体を拘束したときから48時間以内に調書や証拠物とともにその人物を入国管理官に引き渡すことになっています。
  4. 入国審査官の違反審査が行われます。この調査で退去強制事由に該当すると判断されると、その外国人が異議の申出をしないと退去強制令書が発布されてしまいます。
  5. 具体的な外国人の異議申出の形が、特別審査官への口頭審理の請求となります。認定に誤りはないけれども引き続き日本での在留を認めてもらいたいと希望するときにも次の審査段階である口頭審理に進む必要があります。
  6. 特別審理官の口頭審理が行われます。この段階で、通常は、入国審査官の認定に誤りがないと判定されることになります。
  7. 特別審理官の判定に不服の場合、再度その外国人は異議の申出を行います。
  8. 特別審査官の判定の後、異議の申出がその外国人から出た場合、法務大臣または出入国在留管理局長の決裁により在留特別許可がされることがあります。このケースは、本来その外国人は退去強制の事由に該当するものの在留を許可する事情ありと採決された場合のことをいいます。残念ながら許可されない場合は、退去強制令書が発付され、その外国人は国外に退去強制されることとなります。

在留特別許可のお問い合わせは行政書士法人ジャパンビザステータスまでお願いいたします。