外国人の活動に関しては、非常に多岐にわたるので、すべてを類型化することはできません。

そのため、類型化できない仕事に関しては、「特定活動」という名称の在留資格があたえられることになります。高度な専門的知識を必要とする特定の分野や情報処理の促進に関するものは該当するケースが多くなります。

たとえば、企業との関連では、インターシップの制度が、「特定活動」に該当します。インターシップは、外国の大学生が、大学教育の一環として日本の企業の中で就業体験をするものです。

ワーキングホリデーについてもこの特定活動に該当します。日本にはワーキングホリデー制度を使って入国できる国の若者がいます。現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランドとの間で実施されています。

日本はこれらの国の若者が、日本の地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、日本で一定期間の休暇を過ごす活動とその間の旅行資金を補うための就労を認めています。ワーキングホリデーの該当者の在留資格は、「特定活動」となり、ワーキングホリデー制度を使って入国している外国人を企業が雇用しても問題はありません。

また、構造改革特別区域法において在留資格に関する特例措置として規定されていた「特定研究活動」、「特定研究事業活動」、「特定研究等家族滞在活動」、「特定情報活動」、「特定情報処理家族滞在活動」ならびにこれに準ずる「外国人教授の活動内容」と「外国人教授の家族滞在活動」は、「特定活動」と規定されています。現在は、平成18年の出入国管理法の改正を受けて全国規模で実施されています。

さらに、上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に基づいて在留が認められた場合には、「特定活動」の在留資格が与えられることもあります。たとえば、就職に失敗した留学生が「特定活動」の在留資格で一定期間日本に在留できるケースがあります。この場合、最大(180日×2=360日)までとなります。