現在保有する在留許可以外の収入を得る活動を行なう場合、資格外活動許可を得なければなりません。

たとえば、留学生や家族滞在の家族がアルバイト目的で働くとき(採用する場合)にはこの資格が必要です。

当事務所では、資格外活動許可の申請を行うことができます。現在の在留資格以外でアルバイトやパートで働いている方でこの許可申請をしたい方は行政書士法人ジャパンビザステータスまでお問い合わせください。