日本で外国人両親の間に子供が生まれた場合、在留資格の取得の申請を出生の日から30日以内に、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で行う必要があります。ただし、あらかじめ住んでいる市区町村の役所の窓口で子どもの出生届をしなければなりません。出生届の手続きを行う場合は出生届及び出生証明書、母子手帳、父母のパスポートを持っていく必要があります。

また、外国人として日本の国籍を離脱(喪失)したケースもその事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得の許可を申請する必要があります。

当事務所では、この許可申請の取次をすることが出来ます。在留期間中に子供が生まれた方で在留資格の取得申請をまだ行っていない方は行政書士法人ジャパンビザステータスまでお問い合わせください。