外国人採用・外国人就労・留学生採用とビザ・在留資格の基礎知識
外国人雇用を行う場合、企業の人事担当者は、ビザ申請、ビザ変更、ビザ更新、ビザ延長、家族滞在ビザ、特定活動ビザ、永住ビザ、配偶者ビザなどビザの知識が必要です。入国管理局及び入管法では、在留資格という用語が使用されますが、企業の実務では、ビザという名称が一般的で、在留ビザ、就労ビザ、人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、技術ビザ、投資経営ビザなど仕事内容で、外国人のビザを使い分けます。
2012年7月9日からの改正入国管法(改正入管法)では、ビザに関する情報を在留カード(Residence Card)として入国管理局が集中的に管理することになりました。
尚、このホームページはビザ・在留資格のうち特に企業の人事・採用担当者向けの説明で構成されています。
このページを参照された個人の方は個人の方むけのホームページ「ビザ取得ガイド、ビザ☆e−NA!(ビザほしいーな!)」がございますのでそちらもご参照ください。
在留資格制度により、外国人が入国した後、取得している在留資格の範囲内で職務の範囲や身分や地位が保証され、あるいは仕事の内容などが制限される仕組みになっています。在留資格制度こそが日本のビザの制度で在留カード(Residence Card)が証明書の役割をはたします。まさに日本における外国人雇用・外国人就労の基本になっています。
企業の人事・採用担当者も外国人雇用・外国人採用にあたり、労務的や人権的な側面だけではなく、外国人が日本のビザを取得して滞在するため在留カード(Residence Card)を中心とした、在留資格制度と就労ビザの基本概念や要件を理解しておく必要があります。
経過的にみなし在留カード(Residence Card)として残る外国人登録証明書の知識も必要です。
外国人にとって在留資格制度はどのような意味を持つでしょうか?
入国前にあらかじめ在留資格を取得しておくことで入国にかかる手間を省けるとともに、在留資格の範囲で入国後に身分や地位が保証されることとなります。
2012年7月以降、外国人労働の受け入れに関する国の方針は、2012年7月9日の入国管理法改正により、在留カード(Residence Card)の導入が行われ、大きく変わりました。また、生産年齢人口が大幅に減少していく中、時代の流れに対応するためにさまざまな職種において外国人の採用が活発になっていきますので、外国人の採用を行う場合、実務担当者は在留資格制度の仕組みとビザの取得の仕組みや在留カード(Residence Card)の内容について理解する必要があります。
実際、日本で外国人を雇用する企業の側から見れば、雇用を検討している外国人の活動類型が就労系の在留資格という具体的な制度の中で定められているので、採用の基準として個々のケースを判断することができ、採用実務の迅速な処理が可能となります。就労系の在留資格は就労ビザ、就業ビザ、ワーキングビザ、在留ビザという名称が使われることが多いので覚えておくとよいでしょう。在留カード(Residence Card)の所有者で、就労が可能な資格を持つ外国人でなければ企業として採用することはできません。
実際に外国人採用する場合には、企業の所在地に応じて、各都道府県にある入国管理局に、例えば、東京の企業であれば東京入国管理局に出向いてさまざまな手続きをする必要があり、不慣れな人間が担当すると許可が得られないケースが多く、何度も手続きのやり直しをしなくてはなりません。とくに、企業のカテゴリー制(ex:技術ビザの場合のカテゴリー区分のPDF資料)が導入されたため(2009年)、上場企業、中小企業、個人事業ではビザ申請で提出を求められる証明書類や審査が大きく異なっています。
担当者の膨大な時間と手間を軽くするためには、行政書士による申請手続取次の制度も用意されており、一般的に多くの企業が依頼しています。
在留手続きのうち、「在留カード(Residence Card)交付申請」、「在留資格認定証明書」、「資格外活動の許可」、「就労資格証明書」、「在留資格の変更」、「在留資格の更新」、「永住許可」、「在留資格の取得」、「再入国許可」などの手続きは、申請取次行政書士が行うことが可能です。
当ホームページでは企業の人事・採用担当者を対象に行政書士業務の範疇で(一部税務・労務の説明がございます)外国人雇用・外国人採用・外国人就労を行う場合の手続きや考え方の説明を行っております。
まず東京千代田区の国際業務専門の行政書士佐藤正巳事務所までご相談ください。
なお、東京都、神奈川県、茨城県、千葉県、埼玉県、群馬県の企業であれば、行政書士佐藤正巳が、入国管理局での手続きの補足説明等にお伺いさせていただきますのでお気軽にお尋ねください
